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【使用承諾証明書について】
保管場所(駐車場)がお車の名義人様以外の所有である場合や、管理組合のあるマンション・月極駐車場を借りている場合等は、こちらの用紙に駐車場所有者様や管理者様より署名をもらってください。 「保管場所の位置」「使用者」「保管場所の契約者(欄がある場合)」の欄は未記入で結構です(記入しなければならない場合は、鉛筆でのご記入をお勧めします)。
こんな場合は?
Q,管理組合のある分譲マンションに住んでいて、マンションの駐車場に車を停めています。
誰に署名をもらえばいいですか?
管理組合の理事長から、管理組合の署名をもらいます。
管理人や管理会社を経由して署名してもらうケースもありますので、問い合わせてみてください。
Q,賃貸の建物に住んでいて、その敷地内に車を停めています。誰に署名をもらえばいいですか?
土地・建物の所有者から署名をもらいます。
マンション・アパート等、直接、所有者を知らない場合は、管理不動産会社に問い合わせてください。
※ 行政書士用の委任状・使用権原疎明書面(自認書 兼 使用承諾証明書) をご利用いただくと、誤った記載があった場合に行政書士が訂正できますので署名をし直すことがなくなります。 (この書式での申請は行政書士に限ります)
※ 捺印は不要となりましたが、承諾する会社・個人によっては捺印を必須とする場合がござい ますので、承諾者にご確認ください。
※ 消えるボールペンは不可
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